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任意整理と利息制限法
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利息制限法という法律は、その誕生が明治10年までさかのぼり、金銭を目的とする消費貸借契約上の利息等の制限を主な内容として、昭和29年6月15日より施行されている民法です。
我々一般人が金銭を貸し借りするうえでは、この法律に基づいて契約を交わすことになるため大変重要なものとなります。
具体的には、この利息制限法により、元本10万円未満が年20%、10万円以上100万円未満が年18%、100万円以上が年15%と借り入れる金額に対しての利率が定められています。
従って、返済により残額が減っていけば利率もそれに反映されることになります。
しかし、貸金業者のほとんどが、この利息制限法を守っていないという現状がありました。
それは、定められた利率を超えて高い金利で貸し付けを行っても、民法であるが故なんら刑罰を受けることがないためです。
刑事法である出資法
もうひとつ、貸金業関連の法律に出資法というものがあります。
この法律は刑法で、2010年6月8日に上限金利は年29.2%から年20.0%に改正されましたが、その上限を超えて貸し付けを行った場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金などの処罰を受けることになります。
更には貸金業の登録取り消し、業務停止などの処分が待っているため、多くの貸金業者はこの出資法に触れないような、それでも限りなく上限に近い金利で貸し付けを行っているのが現実のようです。
一方、既に利息制限法を違反しているにも関わらず、出資法の上限との間の金利に関しては、借主が利息であることを認識して支払ったのであればこれを認める「みなし弁済」とよばれるものがあります。
任意整理をするうえで
みなし弁済自体にも貸金業者側が満たすべきいくつかの条件があり、任意整理をするにあたって重要となってくるのが、その条件のひとつ「債務者が利息と認識したうえで任意で支払ったものかどうか」の部分であるといえます。
金銭を借り入れる際に、いくら苦境に立たされているとはいえ、あえて高い金利の貸し付けを納得して受けることは珍しいケースといえます。
まして利息制限法という法律の存在を承知しているなら尚のことです。
支払っているものが利息とは知らず、勿論法律を超えた利率とは知らずに返済を続けてきた人が多いからこそ、任意整理で引き直し計算をすることによって借金が減額される確率が高いのだともいうことができます。
利息制限法で定められていることは、任意整理を進めていくうえで非常に大きなウエイトを占めています。
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