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こんな方は任意整理が有利
当サイトでは、365日24時間、借金に関する相談を専門相談員が無料で受け付けています。
任意整理は返済する意思はあるけど月々の返済金額が多くて払えないが、今よりも返済金額が減れば返済していくことが可能といった方に有利な方法となります。
一般的には金利が高い債権会社からの借入期間が長い方は任意整理が有利といわれています。
なぜなら利息制限法に基づいて引き直し計算をし、本当は支払わなくてもいい利息を払ってしまっていることがあるからです。
払いすぎた利息分を元本に充てることができますので、大幅に減額される見込みがあり、減額された残高を分割回数に応じて返済していくことができます。
また自分が作った借金は完済したいという方で、現状では返済ができないけど今後返済していきたいと考えている場合は、返済期間の延長などの交渉をして月々の支払いを軽減することも可能です。
秘密にしたい借金には債務整理
多額の借金をしてしまい、返済が困難だけど家族に知られたくない方も少なくありません。
任意整理は自己破産や個人(民事)再生のように裁判所などの公的機関を通さない手続きですので、同居の収入証明などの書類を提出する必要がなく、家族などの同居人に知られずに手続きを進めていく事ができるのです。
返済の意思があるけれど、借金があることを周囲に知られたくないような場合にも任意整理は有効な手段だといえます。
また、個人(民事)再生の場合は原則として36回払いでの返済と定められているのに対して、任意整理は、返済可能な月々の支払額、期間を基に返済計画を作成します。
無職など安定した収入が見込めない方には向いていませんが、現状の支払額は困難でも、今後も安定した収入が見込めて、一定額での返済が可能な方に有効です。
他の債務整理より、任意整理はここが有利
借金が多額すぎて返済できなくなった場合自己破産や個人(民事)再生を考える方もいますが、自己破産には免責不許可事由というものがありギャンブルでの借金など不許可事由に該当する場合は自己破産の免責が認められないことがあります。
また、借金総額が5千万円を超える負債は、個人(民事)再生の条件に合わないので個人再生が認められません。
しかし任意整理にはこのような条件がありませんので、たとえ賭け事で作った借金でも手続きが可能です。
また、保証人に迷惑をかけたくないという方にも任意整理は有利な方法だといえます。
自己破産や個人(民事)再生は、全ての借金が手続きの対象となりますが、任意整理は整理したい債権会社を選ぶことができますので、保証人がついている債権会社を整理の対象から外したり、金利の高い債権会社だけを対象に任意整理したりすることができます。
任意整理についてのQ&A
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