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任意整理と自己破産の違いを比較。あなたはどっちがいい?
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多重債務の状態に陥ってしまい、本格的に身辺の整理をしないとどうしようもなくなってしまった場合には「債務整理」という解決法を採択するのがいちばんです。
ひとくちに債務整理と言っても「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の4種類があり、このうちのどれを選ぶかは債務者の返済能力や返済総額などによって変わってきます。
一般的に言って、債務を将来返していくあてがまったくない最悪のケースの場合には「自己破産」がベストの選択となります。
自己破産まではいかなくてもほとんど自分の力で立ち直る力がない場合には「個人再生」という手段を取るのが普通です。
借金総額が5000万円以下で家屋などの不動産があり、しかも将来の収入が見込めるような場合には「個人再生」の手続きを行うことによって上手に債務を処理することができます。
任意整理のメリット
4種類の債務整理の中でも特に借金総額が少なく、債務者にも将来借金を返していく経済力があるとわかっている場合に取られる手段が「任意整理」です。
任意整理は裁判所が介入せずに、あくまでも債務者と債権者相互の和解合意に基づいて借金を整理する方法です。
自己破産などでは債務のすべてを整理して免除してもらうことになりますから、たとえば借りたお金に親戚や友人の連帯保証人がいる場合などはかなりの迷惑をかけてしまうことになります。
しかし、任意整理であれば整理する借金と整理したくない借金を自分で選ぶことができるという大きなメリットがあります。
任意整理は「民法」「利息制限法」「出資法」などの法律に基づいて行われる手続きであり、自己破産は「破産法」に基づいて行われるという違いもあります。
自己破産との違い
任意整理は債務整理の中でも最もダメージが少ない手続きのひとつで、官報などに掲載されてしまう自己破産とはかなり違った趣を持っています。
ただし、自己破産を行えば借金の支払い義務は免除となりますが、任意整理をしても借金が全てなくなるわけではないこともしっかりと認識しておかなければなりません。
任意整理の場合は訴訟などの手続きもないため、弁護士や司法書士に手続きを依頼した場合の費用は債権者1件につき3~5万円程度が相場となっています。
これに対して自己破産の手続きを専門家に依頼した場合は、30万円前後かかることが多いようです。
同じ債務整理であっても任意整理と自己破産はまったく性格の違うものですから、専門家とよく相談して自分のニーズに最も合ったものを選ぶことをおすすめします。
任意整理についてのQ&A
任意整理お役立ち情報
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