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任意整理のメリット
当サイトでは、365日24時間、借金に関する相談を専門相談員が無料で受け付けています。
任意整理をする前にメリットとデメリットよく理解してから行うことが大切ですが、任意整理することによるメリットは次のようなものがあります。
任意整理は自己破産などと違って裁判所などの公的機関を通さず和解交渉をする方法ですので、提出する書類や収入状況を示す書類が少なく手続きが簡単にできる上に裁判所に出頭する必要がありません。
裁判所を通さない方法なので裁判所からの通知が郵送されることもなく家族や周囲には気づかれにくいです。
また、司法書士や弁護士などの専門家に任意整理の手続きを依頼すると、全ての手続きを代行してくれます。
専門家に依頼すると債権会社に対して受任通知を送付しますので借金の取立てが止まり、精神的に楽になります。
任意整理は、整理する債務を選べる
自己破産には免責不許可事由というものがあり、理由によっては免責が受けられないことがありますが、任意整理には借金の理由は問われませんので、たとえギャンブルで作った借金でも任意整理をすることができます。
また、自己破産などは全ての債権会社が債務整理の対象となりますが、任意整理は特定の債権会社を整理の対象を選択することが可能となります。
例えば自動車ローンや住宅ローンは今まで通り支払い続け、金利の高い金融会社だけを対象にしたり、保証人に迷惑をかけたくない場合保証人がついている債務を整理の対象から外したりすることができます。
任意整理は借金を支払っていく事を前提とした手続きですので、安定した収入が望めない場合は、任意整理を成立させるのは難しいので他の方法を検討すべきです。
金利の免除も可能
利息制限法を越える高い金利の債権会社と長い期間取引があった場合、過払いをしているかもしれません。
もし過払いがあれば、その払いすぎていた分を元本の返済に充当できますので、結果的に返済総額が減少します。
司法書士や弁護士に依頼すれば、過払金返還請求の手続きや交渉も代行してくれますので安心です。
しかし銀行などの低金利で借金をしていた場合は引き直し計算をしても借金が大幅に減るということはありませんので注意が必要です。
和解成立後は基本的に、未払い分の金利や将来的な金利も免除される事となります。
また、自己破産や民事(個人)再生の場合は財産を処分しなければなりませんが、任意整理の場合車やマイホームなどの高額財産を処分しなければならないことはありません。
このように任意整理にはたくさんのメリットがありますが、デメリットも考慮して任意整理を行うことをオススメします。
任意整理についてのQ&A
任意整理お役立ち情報
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