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任意整理をするなら司法書士?弁護士?法律事務所を比較しました。
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債務整理の手続きは弁護士や司法書士などの専門家に任せる人が多いようですが、中には自分ですべてやってしまう人もいるようです。
ただし、任意整理に関しては裁判所が仲介せずに示談に持っていくことになりますので、法律にうとい素人が自分で手続きを行えば不利な条件で合意する状況に追い込まれることは必至です。
任意整理を扱うことのできる専門家は弁護士、あるいは司法書士ですが、それぞれに若干の違いがありますので、どちらがいいか最初によく考えてから手続きを依頼するようにしたいものです。
弁護士と司法書士を比べてみると、司法書士の方が圧倒的に費用は安そうだというイメージがあり、できるだけ節約したいという人は司法書士に頼みたいというのが人情というものです。
司法書士とは
司法書士の制度について定めた「司法書士法」は大正8年に施行され、1950年には全面改正が行われています。
その後、2003年には再び改正が行われ、債務額が140万円以下であれば弁護士ばかりではなくて司法書士でも交渉権代理権を持つことができるようになり、簡易裁判所における訴訟代理権も認められるようになりました(3条、裁判所法33条)。
ですから、たとえば債務額が130万円の人であれば弁護士と司法書士のどちらか好きな方に手続きを依頼することができるわけです。
ただし過払い金が140万円を1円でも超えるような場合には司法書士に訴訟代理権がありませんので、最初にざっと引き直し計算をして債務残高を確認してから依頼しなければなりません。
任意整理のプロを探す
また、任意整理を行おうと思ったけれど結局は自己破産に移行することになったというような場合も、司法書士は手続きを扱うことができません。
破産は地方裁判所扱いとなるため、簡易裁判所のみで訴訟代理を行うことが認められている司法書士が手続きをすることはできないのです。
ただし、弁護士であればすべての人が任意整理手続きに長けているというわけではなく、たとえばビジネスの交渉を専門としている「渉外弁護士」などの場合は任意整理の経験があまりないばかりか、法廷に立つこともほとんどないため、いくら高い費用を払ったとしても思ったような効果が得られないこともあることは覚えておかなければなりません。
最適な専門家を見つけるためには、ユーザーの実際の経験に沿った口コミ体験談なども重視することが大切です。
どうせ費用は払うのですから、任意整理のメリットを最大限に活かせるようなプロを探すべきです。
任意整理についてのQ&A
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