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職業者資格の制限にはどのような職業がありますか?
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職業者資格の制限があると聞きましたがどのような職業ですか?
士業を中心に、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、行政書士、警備員、旅行業者、宅地建物取引業、一般建設業・特定建設業、卸売業などがあります。
上記以外にも、制限を受ける資格が多数ありますので弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
多くの職業で制限がかけられてしまうのですね。
逆に、制限されない職業にはどのような職業があるのですか?
意外に思われるかもしれませんが、医師、教員、地方公務員、国家公務員、薬剤師、看護師、建築士などがあります。
こちらに関しても弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
公務員などは厳しいイメージがあるので制限されないのは意外ですね。
資格制限を受けた場合は職を辞めなければならないのですか?
自己破産を勤務先に知られることはほとんどありませんし、万が一、知られてしまったとしても法律上、自己破産を理由に解雇することはできません。しかし、勤務先に知られてしまうと居づらくなってしまい退職してしまうケースもあるようです。
また、自己破産によって制限されてしまう職種にすでに就いていた人は職を失ってしまうことになります。
制限される資格や職種によっては辞めなければならないんですね。
資格制限は解除されるのですか?
資格制限は自己破産の手続きを開始してから免責を受けるまでの間です。その期間中に使用できなくなるだけなので、免責を受ければ制限は解除されます。
自己破産の手続きを始めてから免責を受けるまでの期間はどのくらいですか?
期間については、自己破産の手続きを自分でするか、弁護士・司法書士がするかなどで変わってきますが、一般的には早くて3ヶ月、長くて1年と言われています。
なるほど。
自分の職や資格が制限されるかどうかあらかじめ弁護士や司法書士に確認しておいたほうがよさそうですね。
職業者資格の制限にはどのような職業がありますか?のまとめ
士業を中心に多数の職業や資格が制限されてしまう。しかし、医師や公務員などの制限されない職種もある。
資格が無くなってしまったり、その職業に就けなくなるわけではなく、資格制限期間中のみ適用される。
自分の資格や職業が制限に当てはまるかを弁護士や司法書士に相談したほうが良い。

