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ギャンブルや浪費が原因の場合は免責を受けられますか?
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借金の主な原因がギャンブルや浪費の場合に免責は受けられますか?
免責不許可事由の一つに「浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと」という項目があります。そのため、借金の主な原因がギャンブルや浪費の場合には、原則として免責を受けることができません。
免責を受けられる可能性はないのですか?
必ずしも免責を受けられないというわけではありません。
ギャンブルや浪費で作った借金の額・年齢・職業・生活状況などを考慮し、裁判官が判断した結果、免責許可の決定が受けられる場合もあります。
どのような場合に免責許可を受けられる可能性がありますか?
ギャンブルや浪費を行っていたとしても、それが借金の主な原因でない場合には免責を受けられる可能性が高いです。
また、借金の主な原因がギャンブルや浪費であったとしても、裁量免責によって免責を受けられる可能性があります。
裁量免責とはなんですか?
裁量免責とは、免責不許可事由がある場合であっても、どのような経緯で破産手続開始の決定に至ったのか、破産者がどのような態度か、反省・更生の意欲など、一切の事情を考慮し、裁判所の裁量によって免責許可の決定をすることです。
破産者の態度や反省・更生の意欲によって、免責を受けられるか受けられないか決まることもあるんですね。
ギャンブルや浪費が原因の場合は免責を受けられますか?のまとめ
ギャンブルや浪費による多額の借金は免責不許可事由に当たるが、借金の額・年齢・職業・生活状況などを考慮し免責を受けられる可能性もある。
借金の主な原因がギャンブルや浪費であったとしても裁量免責によって免責を受けられる可能性がある。
裁量免責には破産者の態度や反省、更生の意欲が考慮されるため、債務者には誠実な態度が求められる。

