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自己破産の免責とはなんですか?
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免責とはなんですか?
破産手続での配当によって返済することができなかった残りの債務額の免除を受けることができます。 また、破産手続開始決定によって、制限されていた権利や資格の制限は、免責の決定により解除されます。
自己破産では債務がゼロになることを免責と言うのですね。 免責はどのように決定されるのですか?
自己破産の申立と同時に、免責許可の申立をしたものとみなされます。これは、普通、自己破産するのは免責を得ることを目的としているからです。 破産手続終了後、裁判所の判断によって決定がなされます。
裁判所はどのような基準で判断するのですか?
裁判所は、免責不許可事由のいずれにも該当しない場合には、必ず、免責許可決定をしなければなりません。 免責不許可事由に該当する場合でも、破産に至った経緯やその他の事情を考慮して裁判所の判断で免責を許可することもできます。
免責不許可事由にはどのようなものがあるのですか?
免責不許可事由にはいくつかの項目があるのですがギャンブルによって過大な債務を負担した場合や書類・資料の虚偽や隠蔽などをした場合に免責不許可事由に該当します。
免責決定が取り消されることはあるのですか?
債務者が、詐欺破産罪の罪で有罪の判決が確定した場合や債務者が不正な方法で免責許可を得た場合に裁判所は免責を取り消すことができます。 これに対して、不服がある場合には、債務者は抗告の申立をすることができます。
自己破産の免責とはなんですか?のまとめ
自己破産では免責を受けることで借金をゼロにすることができる。また、破産手続開始決定より制限されていた権利や資格の制限が解除される。
免責不許可事由に該当しなければ必ず免責を受けることができる。免責不許可事由に該当する場合でも裁判所の判断により免責を受けられることもある。
債務者が詐欺破産罪の罪で有罪と判断された場合や不正な方法で免責許可を得た場合に裁判所は、免責を取り消すことができる。

