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一部の債務だけ自己破産できますか?
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自己破産ではどのような債務が対象になりますか?
原則として、全ての債務が対象になります。 家族や友人から借りたものも対称になります。
では、一部の債務だけを自己破産することはできないということですか?
そういうことになります。 これは全ての債権者を平等に扱うためです。一部の債権だけを自己破産したいからといって虚偽の債権者名簿を提出すると、免責不許可事由となり、免責を受けられないことがあります。
一部の債務だけを債務整理したい場合になにか方法はありますか?
一部の債務だけを整理したい場合には、弁護士・司法書士に介入してもらい、和解を行う任意整理という方法と裁判所で借り手と話し合いができる特定調停という方法があります。
免責を受けられなかった場合にはどうなりますか?
免責を受けられない場合、借金はそのまま残り、返済をしなければなりません。 免責を受けられないと自己破産のメリットがなくなってしまうので他の方法を検討したほうがよいでしょう。
一部の債務を債務整理したい場合には、任意整理や特定調停などの方法を考えたほうがよさそうですね。
一部の債務だけ自己破産できますか?のまとめ
自己破産は原則として全ての債務が対象になるため一部の債務だけを自己破産することはできない。
もしも、一部の債務だけを債務整理したい場合には、任意整理や特定調停などのほかの方法を考えたほうが良い。

