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免責を受けられないのはどのような場合ですか?
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免責が受けられないのはどのような場合がありますか?
債務者が明らかに免責不許可事由に該当する場合には、免責を受けることができません。 この場合には、他の債務整理を検討しなければなりません。 しかし、実際には免責不許可事由に該当するかどうか微妙なことが多いのが現実で、裁判所や裁判官によっては基準が違うこともあるので弁護士や司法書士にご相談することをオススメします。
免責不許可事由にはどのような物がありますか?
一つとして、債権者を害する目的で財産を隠したり、処分してしまった場合があります。
具体的にはどのようなことですか?
換金屋を利用してしまったケースがあてはまります。 これは、クレジットカードのローン枠を利用できなくなってしまったときに、ショッピング枠を現金化してもらうことです。 例えば、パソコンショップなどで高価なパソコンやプリンターを買わせて、それを、手を組んでいるリサイクルショップなどで売却させ現金に換えます。
他にはどのような場合がありますか?
浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させてしまったり、過大な借金をしてしまった場合があります。
浪費やギャンブルにはどのようなものが該当しますか?
パチンコ・競輪・競馬や飲酒行為が当てはまります。また、住宅ローンや株式投資も浪費と判断されることがあるので注意が必要です。 しかし、浪費やギャンブルに陥ってしまった原因によっては、免責が許可される場合もあります。
その他にもありますか?
返済が不可能であることが明らかであることを隠して借金をしてしまった場合、裁判所に対して虚偽の書類の提出や虚偽を述べた場合、7年以内に免責を受けている場合があります。 ただし、免責不許可事由に該当している場合でも免責を受けられることもあるので弁護士や司法書士などの専門家にご相談なさるのが良いでしょう。
免責不許可事由に該当したとしても、絶対に免責を受けられないというわけではないのですね。少しでも可能性を広げるためには、専門家の力を借りたほうがよさそうですね。
免責を受けられないのはどのような場合ですか?のまとめ
免責不許可事由に該当する場合には免責を受けられないが、裁判所の判断によっては免責を受けられることもある。
免責不許可事由には、いくつかの項目があり該当するかどうか微妙な場合が多い。
免責不許可事由に該当するかどうかを弁護士や司法書士に相談するほうがいい。

